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あしあと

    犯罪被害者等に見舞金を支給

    綾部市では、犯罪被害により亡くなられた方のご遺族及び犯罪行為により傷害を受けられた方に見舞金を支給します。

    • 申請できるのは、犯罪行為が行われた時から引き続き綾部市内に住所を有する方です。
    • 犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、原則として申請できませんのでご注意ください。

    見舞金の額

    • 遺族見舞金300,000円
    • 傷害見舞金100,000円

    対象者

    遺族見舞金

    • 犯罪行為により亡くなられた方の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)及び亡くなられた方が生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

    傷害見舞金

    • 犯罪行為により全治1月以上の加療を要する傷害を受けられた方

    申請に必要なもの

    遺族見舞金

    • 綾部市犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書(様式第1号)
    • 犯罪被害により亡くなられた方の死亡診断書、死体検案書その他犯罪行為により亡くなられた事実及び亡くなられた年月日を証明することができる書類
    • 遺族見舞金の支給を受けようとするご遺族と犯罪行為により亡くなられた方との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
    • 遺族見舞金の支給を受けようとするご遺族が、犯罪行為により亡くなられた方と「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方」であるときは、その事実を認めることができる書類
    • 遺族見舞金の支給を受けようとするご遺族が配偶者以外の方であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

    傷害見舞金

    • 綾部市犯罪被害者等傷害見舞金支給申請書(様式第2号)
    • 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書

    様式等

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部市民協働課

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-3280

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1342

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