生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられます
令和8年9月1月から、中央線や中央分離帯などのない生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

法定速度引き下げ
生活道路とは
地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や車両通行帯などがない比較的狭い道路のことです。
例
・路側帯や中央線がない道路

・路側帯等はあるが、中央線がない道路

変更がない道路
・中央線や車両通行帯がある道路

・道路の構造上や工作物などにより往復の方向別に分離されている道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度です
・中央線がない道路で40km/hの速度標識があった場合は、最高速度は40km/hとなります。

・中央分離帯や中央線があっても、速度標識が50km/hの場合、最高速度は50km/hとなります。

お問い合わせ
綾部市市民環境部市民協働課市民活動推進担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4248
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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