り災証明書・被災証明書について
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、市では「り災証明書」または「被災証明書」を発行しています。
被災状況の写真撮影・保存のお願い
建物が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に家の被害状況を写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いします。なお、写真の撮影方法については、下記添付ファイルをご覧ください。
り災証明書とは
「り災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について市の職員が現地調査を行い被害程度を証明します。
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人確認できるもの(運転免許証等)
- 自己判定方式による申請の場合は、被害状況が確認できる写真
被災証明書とは
「被災証明書」とは、被災者から被災の申し出があった場合は、被災者の所有している自動車や家財等(り災証明の対象となる住宅は除く)の被害内容について被災証明をします。
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人確認できるもの(運転免許証等)
- 自己判定方式による申請の場合は、被害状況が確認できる写真
証明の範囲
り災証明書
住家・非住家
- 全壊、全焼、流失
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊、半焼
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
- 床上浸水、床下浸水
人身
- 死亡
- 行方不明
- 負傷
被災証明書
非住家 その他
- 農地、農林業用施設、農林業用機械器具
- 商工業用機械器具
- その他被災者の生活再建に資すると市長が認めるもの
申請書
手数料
一通につき300円、り災証明書及び被災証明書発行時に窓口にてお支払いください。
(注意)ただし綾部市災害警戒本部又は綾部市災害対策本部が設置された場合は、り災証明書及び被災証明書の発行手数料は徴収しません。
受付窓口
市長公室防災・危機管理課防災・危機管理担当(市役所本庁舎2階)
受付方法
- 窓口
- 郵送(申請に必要な書類を防災・危機管理課まで郵送してください)
保険金等の請求をされる人へ
令和5年台風第7号に関する保険金の請求には、地方自治体が交付するり災証明書は原則必要ありません。
保険金等の請求にあたっては、ご加入の保険会社当に問い合わせてください。
詳しくは、財務省近畿財務局のホームぺージをご確認ください。
お問い合わせ
綾部市市長公室防災・危機管理課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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