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あしあと

    住宅用地の特例について

    固定資産税の住宅用地については、その面積に応じて「小規模住宅用地」(住宅1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地)と「その他の住宅用地」に分け、それぞれ税負担を軽減しています。

    住宅用地とは

    固定資産税及び都市計画税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

    • 専用住宅の敷地で、その家屋総床面積の10倍までの面積の部分。
    • 併用住宅(居住部分が総床面積の4分の1以上あるもの)の敷地のうち、その家屋総床面積の10倍までの面積に一定の率を乗じた面積の部分。

    (補足)住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地など、実際に住宅の敷地となっていない土地は住宅用地にはなりません。

    (補足)ただし、既存の住宅に替えて新たな住宅を建築中の場合、下記の1から4の要件を全て満たす土地については、住宅用地として取り扱います。

    1. 前年度の賦課期日(1月1日)に住宅用地であったこと。
    2. 住宅の新築が、建て替え前の住宅と同一の敷地で行われること。
    3. 前年度の賦課期日(1月1日)での建て替え前の住宅・敷地の所有者と、建て替え後の住宅・敷地の所有者が同一であること。
    4. 今年度の賦課期日(1月1日)の時点で、住宅の新築工事に着手していること。

    お問い合わせ

    綾部市企画総務部税務課固定資産税担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4244

    ファクス: 0773-42-4406

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