ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例
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更新日:2021年12月8日
中小企業等経営強化法の規定により、綾部市の導入促進基本計画に適合し、市の認定を受けた中小企業等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
令和2年5月より、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加します。また、中小企業等経営強化法の法改正により令和2年度までの適用期限を2年間延長し、令和4年度までとなりました。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の条件を満たす者
※次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
先端設備導入計画の認定を受けた資産のうち、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
減価償却資産 |
用途又は細目 |
最低取得価格(1台又は1基) |
販売開始時期 |
構築物 |
全て |
120万円以上 |
14年以内 |
機械装置 |
全て |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
全て |
30万円以上 |
6年以内 |
建物付属設備 |
全て |
60万円以上 |
14年以内 |
事業用家屋 |
取得価額の合計が300万円以上の先端設備等の 稼働のために取得した新築の家屋 |
120万円以上 |
ー |
※生産、販売活動等の用に直接供されているもの。
※中古資産は対象外です。
※建物付属設備については、償却資産として課税されているものに限ります。
先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日までに取得したものに対して3年間
※先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外になります。
上記の要件を満たす設備について、固定資産税の課税標準額をゼロ(0)とします。
償却資産申告書に下記の書類を添付の上、綾部市にご提出ください。
※上記の書類の添付がない場合、特例の適用ができません。
※書類の添付は該当する資産につき、最初の1度限り必要で、2年目・3年目は必要ありません。
上記の特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。先端設備等導入計画の認定や申請方法につきましては、「先端設備等導入制度による支援について」をご覧ください。
※先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、上記要件等に該当しない場合は特例適用できないこともあります。
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