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更新日:2012年2月10日
固定資産税の住宅用地については、その面積に応じて「小規模住宅用地」(住宅1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地)と「その他の住宅用地」に分け、それぞれ税負担を軽減しています。
固定資産税及び都市計画税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
※住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地など、実際に住宅の敷地となっていない土地は住宅用地にはなりません。
※ただし、既存の住宅に替えて新たな住宅を建築中の場合、下記の1から4の要件を全て満たす土地については、住宅用地として取り扱います。
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