ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 「固定資産現所有者の申告」及び「使用者を所有者とみなす制度」について
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更新日:2020年7月3日
近年、所有者不明土地や空家等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な問題が生じています。
このような中、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から、主に2点について令和2年4月1日に地方税法の改正がされました。
固定資産税は、土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録されている個人又は法人に納めていただくものです。
しかしながら、賦課期日(1月1日)前に個人が死亡又は法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくことになりますので、該当する方は以下の書類の提出をお願いします。
(綾部市市税条例第63条の3により申告が義務づけられました。)
【提出書類】
【提出先】
〒623-8501京都府綾部市若竹町8番地の1
綾部市役所税務課固定資産税担当
戸籍等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知します。
(綾部市市税条例第43条)
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