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更新日:2016年1月13日
毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人
土地 | 登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 | 登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※年の途中に売買等で所有権移転登記が完了した場合も、その年は従前の所有者の方が納税義務者となります。
※これは地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日において、登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。
1.5パーセント
同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地
住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物
構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具備品などの「土地・家屋以外の、事業用の資産」。
ただし、自動車税(軽自動車税)の課税の対象となるべき自動車(軽自動車等)は除かれます。
5月、7月、9月、12月の末日(休日の場合は翌営業日)
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