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更新日:2022年4月1日
綾部市は、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして普及の進む、テレワークによるオフィスの分散と多様な働き方を推進するため、市内に新たに事務所を設置された事業者に、賃料(地代を除く)又は改修費の一部を補助します。
令和4年4月1日から令和5年3月10日までの間に貸借又は購入により、自社の本拠とは別に、市内に新たな事務所を設ける事業者
原則、事務所の開設前に申請してください(事情がある場合にはご相談ください。)。
6か月分の家賃を支払い終えてから1か月以内または令和5年3月15日のいずれか早い日までに下記の書類を提出してください。
※申請者と賃貸借契約者、補助金の振込先口座の名義が同一であることを確認してください。
※契約書だけでは補助対象外の金額(地代や消費税額等)の確認ができない場合は、貸主の押印のある家賃証明(様式任意)により、消費税額等を含まない建物分だけの家賃額を示してください。(家賃証明の参考様式(ワード:15KB)、(PDF:94KB))
補助対象者が新たに市内で購入した事務所の建物改修経費(上限額100万円)
改修工事着工前に申請してください。
改修経費を支払い終えてから1か月以内または令和5年3月15日のいずれか早い日までに下記の書類を提出してください。
※申請者と売買契約者、補助金の振込先口座の名義が同一であることを確認してください。
※2.で交付決定を受けた後に、変更や中止をすることになった場合は、変更(中止)承認申請書(様式第3号)(ワード:59KB)、(PDF:83KB)を提出してください。
綾部市商工労政課
〒623-8501綾部市若竹町8-1
電話0773-42-4263(平日午前8時30分から午後5時15分)
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