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更新日:2021年2月1日
市は、中小企業者等が新型コロナウイルス感染症の影響により、京都府の制度融資を利用される際に必要となる信用保証料の一部を補助します。
次の期間に国のセーフティネット保証制度に基づく綾部市長の認定を受け、京都府の制度融資で運転資金の貸し付けを受けた方
※いずれも、市税の滞納がない方または新型コロナウイルス感染症等により市税の徴収猶予の特例を受けている方に限ります。
貸付実行日の翌月末または令和3年3月31日のいずれか早い日
制度融資を利用される際に必要となる信用保証料について1事業者につき40万円を限度に補助します。
ただし、貸付実行日から1年以内に繰り上げ返済等により、信用保証料の返戻を受けた場合に、返戻後の信用保証料の額が交付決定額を下回るときは、その差額を返還してください。
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