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更新日:2021年1月25日
綾部市では、国の「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づき、中小企業の生産性向上につながる設備投資に対し、一定の要件を満たすものについて「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
また、地方税法に基づき、一定の要件を満たすものについて、当該固定資産税(償却資産)の課税標準をゼロとする特例措置を講じます。(平成30年7月24日付改正市税条例施行)これにより、国の各種補助制度の審査における加点措置や優遇措置を受けることができます。
綾部市の「導入促進基本計画」は、平成30年7月10日付で国の同意を得ましたので、生産性向上特別措置法第37条第4項に基づき公表いたします。
導入促進基本計画(PDF:147KB)(計画期間:平成30年7月~令和3年7月。さらに2年間延長予定)
制度の活用をご検討の中小企業の皆様は、別添の申請書類等をご確認ください。
郵送または持参
〒623-8501京都府綾部市若竹町8番地の1
綾部市農林商工部商工労政課商業担当あて
上記(※)の申請書、誓約書に変えて、下記の様式を使用してください。
申請書、誓約書(※)以外の申請書類は初回申請時と同じです。
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画などに合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。(注1) 【労働生産性の算定式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
1.労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備であること。(注2)
【償却資産(注3)】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、構築物
2.取得価格の合計額が300万円以上の1.の先端設備等とともに導入されるものであること。 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク)
(注2)償却資産が要件(一定の期間内に販売が開始されたもの、旧モデル比年1パーセント以上生産性が向上するもの)を満たすことについて、工業会の証明書を添付してください。
(注3)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
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