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更新日:2019年1月21日
誰もが障害の有無にかかわらず、手話やその他さまざまなコミュニケーション手段を活用することにより、お互いに尊重し合い、つながり合える共生社会を実現するため、平成30年4月にこの条例が施行されました。
条例の前文には、手話コミ条例を作ることとなった背景や歴史が書かれています。
この前文を、手話言語とイラストにより説明した動画を作成しました。
イラストは綾部中学校美術部のみなさんにかいていただきました。
手話コミ条例全体は通常版、ルビ版、テキスト版、手話・音声版と、障害がある人にもわかりやすいように多様な方法で公開しています。
手話コミ条例のページもご覧ください。
お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4254(直通)
ファクス:0773-42-8953
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