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更新日:2020年12月10日
認可地縁団体への所有権移転登記は、所有権の登記名義人と共同で申請しなければならないため、所有権の登記名義人の全部又は一部が判明しない場合、認可地縁団体への所有権の移転登記が困難となります。
そのため、平成26年の地方自治法の改正で、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。
この改正により、認可地縁団体が所有しているにもかかわらずその構成員又はかつて構成員であった自然人を所有権登記名義人等とする登記がされている場合には、認可地縁団体が所在する市長に対して、疎明資料を添付して認可地縁団体の所有する不動産である旨の申請を行い、市長が申請を相当と認めた場合、一定の手続(3か月以上の公告手続等)を経て証明書が交付されることになりました。
交付された証明書を添付することにより、認可地縁団体を所有権の登記名義人とする所有権保存の登記を申請し、又は認可地縁団体のみでこれを所有権の登記名義人とする所有権移転の登記を申請することができます。(地方自治法第260条の38、同法第260条の39)
認可地縁団体がその所有する不動産についてこの特例の適用を受けるには、市長に対し、「当該不動産の所有権保存又は移転登記をすること」についての公告を求める旨を申請しなければなりません。
次の4つの要件(地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項)を全て満たした場合に限り、この公告の申請を行うことができるとされており、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料を申請書に添付することとなります。
【参考】地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料の具体例(PDF:131KB)
認可地縁団体がこの特例の適用を受けるに当たっては、認可地縁団体の区域を包括する市長が、認可地縁団体がその所有する不動産についての所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある者に対し、異議を述べるべき旨を公告することが必要となります。この公告を求める認可地縁団体は、代表者が公告の申請書類を揃えて、市長に対し申請します。
市長は、不動産の所有状況等に関する疎明資料を確認し、当該申請を相当と認める場合に公告手続に移ることになります。
公告に対しての異議申出は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要事項を記載し、登記関係者等であること及び申出書に記載された氏名及び住所を確認できる書類を添えて、提出することにより行います。
なお、異議を述べることができる者の範囲は、次のとおりです。
登記関係者等の別 | 登記関係者等である旨 | 申請書に記載された氏名及び住所 |
---|---|---|
申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 | 登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
|
申請不動産の所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
(※公告にあたっては印影は模造防止のため、原本のみとします。)
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