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更新日:2022年1月14日
新型コロナウイルス感染症により宿泊・⾃宅療養等をされている⽅で、⼀定の要件に該当する⽅は、特例郵便等投票の対象となる可能性があります。
詳しくは総務省のサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
※濃厚接触者の⽅は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等での投票は可能です。ただしマスクの着⽤、⼿指消毒や⼿洗い等の感染拡⼤防⽌等のご協⼒をお願いします。
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電話番号:0773-42-4229(直通)
ファクス:0773-42-4406
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