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更新日:2021年2月24日
年金を受けている人が亡くなられると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、年金を受けている人が亡くなられたときに、まだ受け取っていない年金がある場合は、未支給年金としてその人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
なお、亡くなられた人に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合は、遺族年金等を受け取ることができます。
国民年金・厚生年金に関する手続きについては、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※共済年金:各共済組合へ直接お問い合わせください。
※国民年金基金、企業年金:各年金基金等へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4253
内線:256
ファクス:0773-42-4406
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