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更新日:2022年4月1日
子育て支援の一環として、中学校卒業までのお子様の健康保持と増進を図るため、医療費を助成する制度です。
※学校等での負傷で災害共済給付制度の対象となる場合や、交通事故等の第三者からの行為によるものは助成の対象となりません。
綾部市にお住まいで、国民健康保険や各種社会保険に加入している中学3年生までのお子様
※他の公費負担制度等に該当される場合は、子育て支援医療制度の対象になりません。
この制度を受けるためには、『受給者証』が必要です。
出生、転入等でこの制度を新たに受けられる場合は、市民・国保課福祉医療・年金担当(本庁舎1階)へ申請してください。申請により『受給者証』を交付します。
※手続きには、対象となるお子様の『健康保険証』が必要です。
医療費の自己負担額は、入院・通院それぞれ、1か月1医療機関ごとに200円となります。
(入院・通院された月の初回診療日の医療保険自己負担金が200円に満たない場合は、その額となります。)
※保険給付の対象とならない費用や入院時の食事代は、200円とは別に本人負担が必要です。
『健康保険証』と一緒に下記の区分により『受給者証』を医療機関等の窓口で提示してください。
診療内容 |
対象年齢 |
使用する受給者証 |
---|---|---|
入院 |
0歳~15歳(中学生) |
京都子育て支援医療費受給者証(白色)を使用 |
通院 |
0歳~3歳未満 |
京都子育て支援医療費受給者証(白色)を使用 |
3歳~15歳(中学生) |
綾部市すこやか子ども医療費受給者証(さくら色)を使用 |
他府県の医療機関等では『受給者証』は使用できません。
『健康保険証』だけで受診し、領収書を必ず受け取ってください。後日、領収書を添えて申請をされますと、200円を控除した額をお返しします。
次のような場合は、市民・国保課福祉医療・年金担当へ申請されますと、医療費の払い戻しを受けることができます。
※健康保険証を医療機関等に提示せずに受診して医療費を全額自己負担したときや、治療用装具を購入したときなどは、加入している健康保険へ療養費の請求を行ったあとに申請してください。
▷払い戻しの手続きに必要なもの
医師の意見書及び装着証明書(治療用装具を購入したとき)
次の場合は、市民・国保課福祉医療・年金担当へ届け出てください。
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4253
内線:277
ファクス:0773-42-4406
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