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更新日:2022年4月1日
ひとり親家庭等の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費を助成する制度です。
※学校等での負傷で災害共済給付制度の対象となる場合や、交通事故等の第三者からの行為によるものは助成の対象となりません。
※「18歳までの児童」⇒満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を言います。
手続きに必要なものを持って、市民・国保課福祉医療・年金担当(本庁舎1階)にて申請してください。
対象となる人には『福祉医療費受給者証』を交付します。
▷手続きに必要なもの
その他、審査に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
※この制度は、所得制限があります。制限額を超える所得がある場合は、受給者証の交付は受けられません。
『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』を医療機関等の窓口で提示してください。自己負担なしで受診できます。
※ただし、入院時の食事代や保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。
他府県の医療機関等では『福祉医療費受給者証』は使用できません。
『健康保険証』だけで受診し、自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。後日申請をされると払い戻しが受けられます。
▷払い戻しの手続きに必要なもの(他府県で受診された場合)
この制度は、所得制限がありますので毎年8月1日付けで更新となります。
所得状況の確認をし、引き続き受給できる方には7月下旬に新しい受給者証を送付します。
制限額を超える所得があり、資格がなくなったときは、その旨を通知します。
次の場合は、市民・国保課福祉医療・年金担当へ届け出てください。
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4253(直通)
内線:277
ファクス:0773-42-4406
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