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更新日:2016年6月20日
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に住所を有する人
この登録は一度されると、国外において住所が変わっても新たに登録をする必要はありません。なお、在外選挙人証に記載されている氏名、住所等に変更があった場合には、当該住所(住所が変わったときは新住所)を管轄する在外公館を通じて変更届を行います。
次の場合に登録を抹消されます。
投票の方法には、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の3つの方法があります。
在外選挙人が投票を記載する場所を設けている在外公館等に行き、その場で投票する方法です。
投票の際は、在外選挙人証および旅券等を提示してください。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
在外選挙人が、あらかじめ登録地の選挙管理委員会に投票用紙および投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入し、登録地の選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票する方法です。
投票用紙等の請求の際は、在外選挙人証を同封してください。(同封された在外選挙人証は、投票用紙の交付時に返送されます。)
※記入済みの投票用紙等は、登録地の在外選挙を扱う投票区の投票所が閉じられるまでに(原則として選挙期日の午後8時までに)、当該選挙区の投票管理者の元に届かなければなりません。
在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国している場合や、帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙期日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
登録地の指定在外選挙区の投票所に行き、在外選挙人証を提示して、投票を行います。
選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間に、登録地の選挙管理委員会が指定した期日前投票所に行き、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。
あらかじめ登録地の選挙管理委員会に在外選挙認証を提示(郵送の場合は同封)して投票用紙等を請求し、交付を受けた投票用紙等を登録地以外の選挙管理委員会にそのまま持参し、その選挙管理委員会のチェックを受けた上で不在者投票をすることができます。
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