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更新日:2022年1月1日
京都府最低賃金については、令和3年10月1日から時間額937円が適用されます。
京都府特定(産業別)最低賃金については、令和3年度において、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業の4業種について金額が改定され、令和4年1月26日から適用されます。それぞれの金額は京都府最低賃金一覧表(PDF:192KB)よりご確認ください。
印刷業、金属製品製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業については、令和3年度に改正申出がなく、京都府最低賃金を下回っているため、時間額937円が適用されます。
詳しくは、京都労働局(外部サイトへリンク)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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