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更新日:2020年1月10日
平成22年11月1日から現在戸籍の管理を紙から電子データに変更しました。これまで使われていた戸籍は、「平成改製原戸籍」となっています。
平成22年10月30日以前に死亡、婚姻、離婚等で除籍になっている方は、電算化戸籍には移行しないため、戸籍証明が必要な方は、平成改製原戸籍の謄(抄)本をご請求ください。
また、戸籍の電算化に伴い、戸籍の附票も電算化しました。電算化後の戸籍の附票には、最新の住所が記載され、これまでの戸籍の附票は、「改製原戸籍の附票」として保存されます。旧住所が記載されている証明書が必要な時には、「改製原戸籍の附票」をご請求ください。
綾部市においては、平成22年11月1日から現在戸籍の管理を紙から電子データに変更しました。これまで使われていた戸籍は、「平成改製原戸籍」として150年間保存されます。
電算化戸籍に移行する内容は、戸籍法施行規則第39条で定められており、平成22年10月30日以前に死亡、婚姻、離婚等で除籍になっている方は、電算化戸籍には移行しないことになっています。また記載事項によっても電算化後の戸籍に移行しない事項があります。このような場合の戸籍証明が必要な方は、平成改製原戸籍の謄(抄)本をご請求いただくことになります。
例えば…
相続手続きなどで相続関係書類を必要とする場合、電算化した戸籍に表示されている方と電算化以前に死亡した方の関係を証明するには、「平成改製原戸籍」が必要となります。
また、電算化以前に婚姻で別戸籍になっている子と両親との続柄や、相続関係を証明する際も、平成改正原戸籍によって証明されることになります。
使用目的、提出先によって必要となる戸籍は変わってきます。また、相続に伴う手続きの戸籍(除籍)等は、提出先にどの範囲まで、何が必要かご確認の上、ご請求ください。
戸籍の附票は、戸籍に記載されている方の住所を記録したものです。
今回の戸籍の電算化に伴い、戸籍の附票も電算化しました。電算化後の戸籍の附票には、電算化時の住所が記載され、これまでの戸籍の附票は、「改製原戸籍の附票」として5年間保存されます。
旧住所が記載されている証明書が必要な時には、「改製原戸籍の附票」をご請求ください。
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4245(直通)
ファクス:0773-42-4406
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