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更新日:2022年7月1日
綾部市国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われる場合に、療養のため、働くことができない被用者(給与等の支払いを受けている人)を対象に傷病手当金を支給します。
事業主から給与等の支払いを受けている被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり、感染が疑われる人
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※1日あたりの支給額には、上限があります。
令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、健康保険と同様、最長1年6月まで)
※なお、給与等の全部または一部を受け取ることができる場合には傷病手当金を支給しない場合があります。ただし、その金額が上記で算定される支給額より少ない場合は、その差額を支給します。
申請には、次の(1)から(3)の申請書(医療機関を受診した場合は(4)の申請書も必要です。)に必要事項を記入、押印のうえ、申請してください。
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4246(直通)
ファクス:0773-42-4406
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