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更新日:2021年10月1日
国民健康保険に加入している方が、海外においてやむを得ず病院等で日本国内で保険診療と認められた治療と同様の治療を受けた場合、帰国後に申請していただくと、海外療養費の支給が受けられる場合があります。ただし、治療を目的に渡航し治療を受けた場合等、対象とならない場合もありますのでご注意ください。
※診療内容明細書、領収明細書については事前にご用意いただき、書類を持って海外へ渡航されると安心です。現地の医師に診療内容明細書を記入してもらうにあたり「国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:183KB)」に従って疾病名を記載してもらってください。また、診療内容明細書、領収明細書は月、医療機関、入院・外来ごとに作成してください。
※海外療養費は日本国内に住所のある人が短期間海外に渡航した時の制度であり、長期間日本国外に居住する場合は対象になりません。
※治療費の支払をした日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請ができなくなります。また、審査の結果、払い戻しが受けられない場合があります。
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4246(直通)
ファクス:0773-42-4406
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