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更新日:2021年12月1日
マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(以下のステッカーやポスターが目印です。)
今までどおり健康保険証で受診していただくことも可能です。
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ステッカー |
ポスター |
ただし、カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では、今までどおり健康保険証や高齢受給者証等が必要になります。
また、マイナンバーカードで受診する場合でも、福祉医療費受給者証(老人・障害・ひとり親)や子育て支援医療費受給者証等については、引き続き医療機関への提示が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(PDF:2,331KB)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省のホームページから確認できます。
利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用申込が必要です。
マイナポータルにログインして、利用申込をすることができます。
詳しくは、マイナポータルサイトをご確認ください。
待ち時間短縮のため、事前の申込をお勧めします。
今までどおり健康保険証は発行され、受診に使用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用されている場合でも、国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでと同様に必要です。
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4246(直通)
ファクス:0773-42-4406
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