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更新日:2017年11月13日
「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年12月16日に施行されました。
この法律では、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、その解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目指したもので、国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。
本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消のため、京都府等と連携を図りながら、引き続き取組を進めていきます。
※法律の条文、啓発リーフレットのほか、さまざまな資料や視聴覚資料が掲載されています。
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