FAQ
あやべ特別市民制度を贈り物として利用することはできますか。
回答
可能です。会費は紹介者が負担し、ご親戚、ご友人、お得意先への贈り物としても利用できます。また、お子さんへの仕送りとしても大変喜ばれています。
お問い合わせ
企画総務部 企画政策課 ふるさと納税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号: 0773-42-4214
ファクス番号: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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- [更新日:]
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