第7期綾部市障害福祉計画及び第3期綾部市障害児福祉計画 【令和6年3月】 綾部市 第1章 基本理念 1. 計画策定の趣旨  綾部市では、障害者基本法に基づき障害福祉施策の基本的方向を定めた「綾部市障害者計画」を平成9年3月に策定して以降、障害のある人が個人として尊重され、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう施策を進めているところであり、令和3年3月には第4期計画を策定したところです。  さらに、平成18年度に障害者自立支援法第88条第1項に規定する「第1期障害福祉計画」を策定して以降、3年ごと6期にわたって、障害福祉計画を策定し各種施策を推進してきました。平成30年3月に策定された計画においては、児童福祉法の改正に伴う「障害児福祉計画」についても、障害児通所支援等の提供体制を確保するため、「障害福祉計画」と一体として策定しています。  国においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目指して各種施策が展開されています。  障害福祉に関しては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)に基づき各種サービスが提供されているところですが、令和4年12月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、障害者等の希望する生活を実現するため、障害者等の地域生活や就労の支援の強化等を一層推し進めていくこととなっています。  これらの動向を基に、これまでの成果や実績をさらに推し進めることができるよう、障害福祉サービス及び障害児通所支援等の提供体制の確保と円滑な実施に関する計画として、「第7期綾部市障害福祉計画及び第3期綾部市障害児福祉計画」を策定します。 2. 計画の理念  本市の障害者施策の基本的な事項や理念を定めた「第4期綾部市障害者計画」においては、「第6次綾部市総合計画」に基づき、「綾部市手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例」の目指す方向を受けて、「誰もが障害の有無にかかわらず、お互いに尊重し合い、つながり合える共生社会の実現」を基本理念としています。  「第7期綾部市障害福祉計画及び第3期綾部市障害児福祉計画」においても、第4期綾部市障害者計画の期間中であり、前期計画と同様にこれと同様の基本理念を掲げ、計画を推進していきます。 本計画の基本理念 「誰もが障害の有無にかかわらず、お互いに尊重し合い、つながり合える共生社会の実現」  また、国が示した基本指針(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針)に定める下記の基本理念に準拠するものとします。 @ 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 A 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 B 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 C 地域共生社会の実現に向けた取組 D 障害児の健やかな育成のための発達支援 E 障害福祉人材の確保・定着 F 障害者の社会参加を支える取組定着 3. 計画の位置づけ  本計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨や、「綾部市手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例」の基本理念に基づき、これまでの進捗状況や課題、ニーズを踏まえたうえで、障害福祉サービス等が計画的かつ適切に提供できるよう、令和8年度末に向けた数値目標を設定するとともに、令和6年度から令和8年度までの各年度における障害福祉サービス等の見込量とその確保を図ります。  策定にあたっては、上位計画である「第6次綾部市総合計画」や「第4期綾部市障害者計画」との整合を図り、各種個別計画とも連携を図っているところです。 4. 計画の対象者  本計画の対象となる者は障害者総合支援法及び児童福祉法に規定された、「障害者等」、「障害児」であり、これには、@身体障害、A知的障害、B発達障害を含む精神障害、C難病患者等が含まれています。(なお、高次脳機能障害については、器質性精神障害として精神障害に分類されます。)  これら障害の種別や、ライフステージの違いにより必要な支援の内容も多岐多様にわたりますので、このことを十分配慮しながら施策を展開していく必要があります。 5. 計画の期間  計画は、3年を1期として作成することを基本としつつ、市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定をすることが可能とされています。  本市においては、地域の状況やサービスの利用ニーズの変化などにこまめに対応することができるよう、これまでの計画と同様に、第7期(第3期)計画として、令和6年度から令和8年度までの3年間を本計画の期間とします。  計画の期間中においても計画に定める事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画を変更すること、その他の必要な措置を講じることとします。 6. 綾部市手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例との連携  平成30年4月に施行した「綾部市手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例(以下「手話コミ条例」という。)」は、社会の中には、障害のある人も障害のない人もいることや、手話が独立した言語であると認め、音声言語である日本語と同様に、自分の言葉として手話が当たり前に使うことができる社会の実現、障害の多様性や重複障害の存在を認識した上で、多様なコミュニケーション手段の存在を知り、活用することを目指しています。「手話コミ条例」の基本理念に基づき、コミュニケーションすることをあきらめずに、誰もがつながり合える社会を目指し、各種施策の推進に努めています。  本計画の中には「手話コミ条例」に基づき推進する施策も含んでおり、施策の推進に当たっては「手話コミ条例」の理念浸透にも努めます。 第2章 令和8年度の数値目標 1. 成果目標と活動指標  障害者総合支援法第88条第1項に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20に基づく「障害児福祉計画」の成果目標について、国の基本指針を踏まえるとともに、本市における過去の実績と地域の実情を考慮し、令和8年度を目標年度として設定します。  また、成果目標を達成するための活動指標となる、計画期間の各年度における取組の量を定めます。 (1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行  近年の施設入所者の推移は、令和2年度末58人、令和3年度末55人、令和4年度末54人と若干減少傾向にあり、これは入所者の高齢化などに伴う死亡退所によるものが主な減少理由です。一方、強度行動障害者など重度障害者については入所希望があっても受け入れ先が限られ、待機期間が長期化している状況もあります。  安心して生活ができる入所施設が身近にあるからこそ、重い障害があってもできる限り地域で暮らせるようにと家族や支援機関が支え続けられることもあります。  また、生活丸ごとをサポートする中で障害者の特性や強みを把握し、必要な環境調整などを模索していけるのは入所施設ならではの強みであり、その役割は重要です。  施設からの地域移行については令和3年度、4年度には1人もありませんでしたが、令和5年度にグループホームへ2人、自宅へ1人が地域移行を実現されました。  障害が重度であっても地域で生活ができるよう、グループホームなど居住支援や、日中活動の場の充実などが求められます。  これらのことから施設の利用ニーズを尊重することと、地域移行の希望が実現できる体制づくりの両面に取り組んでいく必要があります。 目標値 令和8年度末の施設入所者数(人) ,51 令和8年度末の地域移行者数(人) ,3 (2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  精神障害の程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築を図ります。  綾部市地域自立支援協議会の精神福祉部会では保健・医療、福祉、当事者、家族等で構成し地域の課題を共有化し協議を重ねています。 活動指標 参考 目標値 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 保健、医療・福祉関係者による協議の場の開催回数(回),1,1,2,2,2,2 保健、医療(精神科、精神科以外の医療機関別)、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごとの参加者数(人),14,13,14,14,14,14 保健、医療、福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数(回),0,1,1,1,1,1 精神障害者の地域移行支援の利用者数(人),0,0,0,1,1,1 精神障害者の地域定着支援の利用者数(人),0,0,0,1,1,1 精神障害者の共同生活援助の利用者数(人),8,9,14,18,20,22 精神障害者の自立生活援助の利用者数(人),0,0,0,1,1,1 精神障害者の自立訓練(生活訓練)の利用者数(人),0,0,0,0,1,1 (3) 地域生活支援の充実  障害のある人の重度化や高齢化、そしていわゆる「親亡き後」を見据え、障害のある人の地域生活支援を推進するため、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を担う地域生活支援拠点等の整備に向けた検討を行います。  また、強度行動障害を有する者に関し支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることとします。 目標値 地域生活支援拠点等の設置箇所数,令和8年度末までに市において1か所設置 コーディネーターの配置人数,1名以上 地域生活支援拠点等における機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証及び検討の実施回数,設置後、年1回以上検証、検討 (4) 福祉施設から一般就労への移行等  福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和8年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定します。  令和3年度には6人が一般就労をされましたが、令和4年度には4人と、年度ごとのばらつきもあります。  目標値の設定に当たっては、令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上とすることを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定します。  就労移行支援事業を積極的に活用するとともに就労継続支援A型、B型事業所においても一般就労への移行を希望される方にはその機会が提供されるよう働きかけていくこととします。 目標値 令和8年度中の一般就労移行者数(人),7(1.16倍増) 令和8年度中の一般就労移行者数(就労移行支援事業) (人),3 令和8年度中の一般就労移行者数(就労継続支援A型事業) (人),2 令和8年度中の一般就労移行者数(就労継続支援B型事業) (人),2 参考 令和2年度,令和3年度,令和4年度 一般就労移行者数(人),6,6,4 一般就労移行者数(就労移行支援事業) (人),0,4,2 一般就労移行者数(就労継続支援A型事業) (人),4,0,2 一般就労移行者数(就労継続支援B型事業) (人),2,2,0  また、一般就労への移行における重要な役割を担っている就労移行支援事業所についてはその実績の確保・向上を目指すため、市内に2か所ある事業所の内1か所が、当該事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上であることを目標とします。  更に、障害者の一般就労への定着も重要であることから、現在市内には就労定着支援事業所が1か所ありますが、一般就労に移行する者全てがこの事業所による就労定着支援を利用し、その就労定着率が7割以上となるものと見込みます。 目標値 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所(箇所),1(50%) 令和8年度における就労定着支援事業の利用者数(人),7 就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合,100%(1か所) 参考 令和3年度,令和4年度,令和5年度 就労定着支援事業の利用者数(人),4,5,4 (就労定着率) 過去6年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月(3年半)以上78月(6年半)未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合。 (5) 障害児支援の提供体制の整備等 @ こども発達支援拠点の設置  児童の健やかな発達や療育をサポートするためには、発達に支援の必要な児童若しくはその家庭又は児童が通う学校や保育所等からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行う支援拠点が求められています。  児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の機能を一元的に備えたこども発達支援拠点を令和7年度に整備することを目標とします。 A 重症心身障害児への支援  重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した重症心身障害児であっても、身近な地域で必要な支援が受けられることが重要です。  主に重症心身障害児を支援する事業所として市内には放課後等デイサービス事業所が、中丹圏域内には児童発達支援事業所があります。  また市直営で児童発達支援を行う綾部市療育教室「あいむ」でも重症心身障害児を含め多様な児童への対応をしています。  これらの活用を図るとともに、重症心身障害児が利用しやすい事業所が充実するように働きかけます。 B 医療的ケア児支援  日常の生活の中で、経管栄養やたんの吸引などの支援が欠かせない医療的ケア児が地域におけるあらゆる場面で適切な支援を受けられる必要があります。  医療的ケア児に関わる関係機関は広範に及ぶことから、平成30年度に中丹圏域障害者自立支援協議会の医療的ケア部会を本市の協議の場として位置づけ、市域を超えた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の連携を図っています。  一方綾部市障害者地域自立支援協議会でも、これらと連携しつつ市における協議の場として機能していくことができるよう、部会設置などの在り方を検討していきます。  また、医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担う医療的ケア児等コーディネーターを、平成30年度から障害者相談支援事業所に1名、配置しています。  また、綾部市基幹相談支援センターやその他の障害者相談支援事業所にも複数の医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者が配置されています。  今後も協議の場を活用し、医療的ケア児等コーディネーターを始め関係各機関が連携し、医療的ケア児が暮らしやすい地域づくりを推進します。 C 発達障害児等及び家族等への支援体制の確保  発達障害児等の早期発見・早期療育には、発達障害児等及びその家族等への支援が重要です。  綾部市では、保護者等のニーズを把握した上で、必要に応じてペアレントトレーニングを実施してきました。  今後はペアレントメンターの活用等も視野に入れながら、より保護者が安心して子育てができるプログラムの導入、実施をしていきます。   活動指標 参考 目標値 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数(人),4,8,0,8,8,8 ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施者数(支援者)(人),1,1,0,1,1,1 ペアレントメンターの人数,-,-,-,0,2,2 D 「子ども・子育て支援等」の利用ニーズ  障害の有無にかかわらず児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・インクルージョンを推進するため、発達に支援の必要な児童の「子ども・子育て支援等」の利用ニーズを的確に把握し、そのニーズに応じて保育所等への通園や放課後学級の利用ができることを目標とします。  綾部市においては、医療的ケア児や低出生体重児、里親家庭で生活している児童など、幅広い支援ニーズに対応するために、家庭だけでなく関係機関との連携を図りながら支援にあたっています。今後は、家族等への支援をより強化するとともに、作業療法士や臨床心理士等を中心とした専門職による保育園等との連携も図っていきます。  また、特別支援学級等に在籍する障害のある児童においても、おおむねニーズに応じて放課後児童健全育成学級(放課後学級)の利用ができていますが、利用に当たっては保護者と特別支援加配支援員が十分に連携していくことが重要となっています。  支援の必要な児童であっても地域の保育所等や放課後学級に障害のない子と一緒に通うことができるよう、保育所等では特別支援保育の実施や実施に対する支援、子育て支援推進保育士の配置や配置に対する支援を、放課後学級では特別支援加配支援員を配置し、安心して過ごせるよう支援します。  こども発達支援拠点や地域の障害児通所支援事業所等による保育所等訪問支援等を活用しながら、令和8年度末までに、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とします。 (6) 相談支援体制の充実・強化等  令和3年度に基幹相談支援センターを設置し、地域の障害者相談支援事業所等と連携しながら総合的な相談支援や地域の相談支援体制の強化などに取り組んでいます。  今後さらに地域における障害者の支援体制の整備の取組を着実に進めていくために、綾部市障害者地域自立支援協議会の部会において個別事例の検討も実施します。 活動指標 参考 目標値 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数(件),1,20,12,15,17,20 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数(件),0,5,6,7,8,8 基幹相談支援センターによる地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数(回),3,15,15,15,15,15 協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービスの開発・改善,-,-,-,未実施,実施,実施, (7) 障害福祉サービス等の質の向上  障害のある人等が必要とする障害福祉サービス等を提供できているのかを検証するため、多様化している障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害福祉サービス等の質を向上させるための体制について検討を行います。  また、各事業所に対して、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営についての助言・支援をします。 活動指標 参考 目標値 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数(人),2,1,2,2,2,2 障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数(回),6,6,6,6,6,6 第3章 障害福祉サービス等の見込み 1. 指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み (1) 訪問系サービス サービス 概要 居宅介護 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、居宅において入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うとともに、病院等においては意思疎通の支援等を行います。 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人の外出時において同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 行動援護 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する障害のある人が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。 重度障害者等包括支援 介護の必要の程度が著しく高く常時介護を要する障害のある人等に対し、居宅介護や生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。 @ 必要な量の見込み(1月当たり) サービス名 単位 実績 見込み 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 居宅介護(ホームヘルプ) 人分,27,26,30,30,31,32 時間分,340,316,369,370,382,394 重度訪問介護 人分,0,0,1,1,1,1 時間分,0,0,597,830,830,830 同行援護 人分,18,14,14,14,14,15 時間分,269,363,266,270,270,289 行動援護 人分,2,2,2,2,2,3 時間分,25,23,25,26,26,39 重度障害者等包括支援 人分,0,0,0,0,0,1 時間分,0,0,0,0,0,40 ※令和5年度は見込み  A 見込量確保の方策 ○ サービスの利用ニーズはあるものの、事業所の数や事業所における人材が不足しており、市外の居宅介護事業所を利用している事例もあります。介護保険の事業所の参入促進や人材確保に向けた取組を実施します。 ○ 同行援護、行動援護などは従事できる要件に該当する人材が少ないため、これらの従事者養成研修の受講を積極的に働きかけます。 ○ 聴覚言語障害や発達障害、医療的ケアが必要な人、同行援護を利用する視覚障害者など、障害特性に配慮したサービスの質的向上の確保を図るため、利用者のニーズを的確に把握し、障害福祉サービス事業所等との連携強化に努めます。 ○ 障害のある人の地域生活の継続や、施設入所者等の地域生活移行を図るに当たり、訪問系サービスの利用ニーズを的確に把握しサービス提供を行います。 (2) 日中活動系サービス サービス 概要 生活介護 常に介護を必要とする人に、主として昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 自立訓練(機能訓練) 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害のある人を対象に、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 自立訓練(生活訓練) 地域生活を営むうえで生活能力の維持・向上などの支援が必要な障害のある人を対象に、自立した日常生活又は社会生活ができるよう一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労選択支援 就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、 就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。(令和7年10月から開始予定) 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(A型) 就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる人に対して、雇用契約を締結し、就労の場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(B型) 一般企業等での雇用が困難な障害のある人や一定年齢に達している障害のある人に対して、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図るためのサービスを提供します。 就労定着支援 一般企業等に新たに雇用された人が、就労の継続を図るために、企業や関係機関との連絡調整等やそれに伴う課題解決の支援を行います。 短期入所(福祉型・医療型) 居宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある人に障害者支援施設等(福祉型)や病院等(医療型)に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 @ 必要な量の見込み(1月当たり) サービス名 単位 実績 見込み 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 生活介護 人分,106,101,99,102,105,108 人日分,"2,177","2,042","2,040","2,102","2,164","2,225" 自立訓練(機能訓練) 人分,0,1,0,1,1,1 人日分,0,20,0,20,20,20 自立訓練(生活訓練) 人分,9,0,0,1,1,1 人日分,69,0,0,20,20,20 就労選択支援 人分,-,-,-,-,4,8 就労移行支援 人分,4,4,6,8,10,12 人日分,68,80,92,123,153,184 就労継続支援(A型) 人分,21,19,18,20,20,21 人日分,405,324,367,408,408,428 就労継続支援(B型) 人分,111,123,129,133,136,139 人日分,"2,023","2,022","2,182","2,250","2,300","2,351" 就労定着支援 人分,3,5,4,5,6,7 短期入所(福祉型・医療型) 人分,13,10,16,16,18,18 人日分,125,46,67,67,75,75 うち重度障害者 人分,-,-,-,3,4,4 人日分,-,-,-,10,12,12 療養介護 人分,15,16,16,17,17,18 ※令和5年度は見込み  A 見込量確保の方策 ○ 生活介護事業所における看護師などによる医療的ケアが安定的に行われるよう、人材の確保に向け支援をします。 ○ 自立訓練の充実により地域生活移行や地域生活の継続ができるよう、訓練のニーズと提供できる事業所とのマッチングに努めます。 ○ 就労選択支援は障害のある人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、 就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービスです。実施事業所を確保し適切な支援が開始できるよう努めます。 ○ 就労移行支援は一般就労を目指す障害のある人にとって重要なサービスであり、その意義等を周知し積極的な活用を促します。 ○ 就労継続支援(A型)は一定の給料を見込めることによるニーズがありますが、一般就労の可能性も十分検討した上で利用することとし、利用者の中でさらに一般就労を目指したい人には積極的に支援していきます。 ○ 就労継続支援(B型)は多様な日中活動の在り方を受け止められる場所として事業所ごとの特色を大切にし、重度障害者の利用も図るとともに障害のある人の意欲に合わせて工賃の向上も目指します。 ○ 就労定着支援は、一般就労した障害のある人への伴走型支援として重要な役割を担うため、就労移行支援事業所等から一般就労した障害のある人すべてが利用できることを基本とします。 ○ 短期入所は、地域生活のセーフティーネットとしても欠かせないものですが市内には1か所しかなく、また強度行動障害や重症心身障害のある人も利用できる事業所は府内でも限られているため、介護保険事業所の参入促進や近隣地域の事業所との連携を図ります。 ○ 療養介護は必要とする重症心身障害のある人の状況把握に努め、関係機関、施設と連携を図ります。 (3) 居住系サービス サービス 概要 自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。 施設入所支援 主として夜間において、入所施設にて入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 @ 必要な量の見込み(1月当たり) サービス名 単位 実績 見込み 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 自立生活援助 人分,0,0,0,1,1,1 共同生活援助 人分,47,47,56,60,64,67 うち重度障害者 人分,-,-,-,2,2,2 施設入所支援 人分,54,53,51,52,52,51 うち新たなニーズ 人分,-,-,-,1,1,1 ※令和5年度は見込み  A 見込量確保の方策 ○ 障害のある人のニーズの把握に努め、自宅やアパート等での生活、グループホーム(共同生活援助)での生活、施設での生活いずれもが選択できるよう、居住系サービスの社会資源の整備に取り組みます。 ○ 自立生活援助は自宅やアパート等での生活を支援することから、地域生活の継続やグループホームからの移行も期待されるサービスです。現在は市内に事業所がありませんが、地域生活支援拠点等の整備と一体となって体制づくりを進めます。 ○ グループホームは徐々に設置が進んでいる状態ですが、入居者の半数近くは市外のグループホームに入居しています。また強度行動障害や重症心身障害のある人が利用できるグループホームは非常に限られています。どんな障害がある人も暮らせる綾部にすることができるよう、設置を促進するに当たり、整備費用に対する支援や、障害に対する正しい理解や認識について、地域住民への啓発を図ります。 ○ 家族の高齢化や障害の重度化により家庭での介助が困難になるなど、施設の利用ニーズは高いものとなっているため、地域移行を進める一方でこれらのニーズを尊重し、障害者支援施設の把握と連携強化を図ります。 (4) 計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 サービス 概要 計画相談支援 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定の基礎となるサービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害のある人、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 地域定着支援 居宅において単身等で生活している障害のある人を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 @ 必要な量の見込み(1月当たり) サービス名 単位 実績 見込み 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 計画相談支援 人分,62.3,64.7,61.2,65,70,75 地域移行支援 人分,0,0,0,1,1,1 地域定着支援 人分,0,0,0,1,1,1 ※令和5年度は見込み  A 見込量確保の方策 ○ 計画相談支援はすべての障害福祉サービス利用者が利用できることを基本に必要な体制整備を図ります。 ○ 地域移行支援と地域定着支援については、地域生活支援拠点等の整備と一体となって体制づくりを進めます。 ○ 基幹相談支援センターにより、計画相談支援等を行う人材の育成、個別事例における専門的な指導や助言を行います。 ○ 今後さらに地域における障害者の支援体制の整備の取組を着実に進めていくために、綾部市障害者地域自立支援協議会の部会において個別事例の検討も実施します。 2. 地域生活支援事業の利用状況と利用見込み (1) 必須事業 サービス 概要 理解促進研修・啓発事業 障害のある人が日常生活及び社会生活をする上で生じる「社会的障壁」をなくすため、地域の住民に対して、障害のある人に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。 自発的活動支援事業 障害のある人、その家族、地域住民などが地域で自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など)を支援します。 相談支援事業 障害のある人やその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。 成年後見制度利用支援事業 知的障害のある人または精神障害のある人で、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる人に対して、必要となる費用のすべてまたは一部を補助します。 成年後見制度法人後見支援事業 判断能力が不十分な障害のある人が、適切な後見人等を得られないときに法人後見を実施できるよう、体制整備や研修等を行います。 意思疎通支援事業 聴覚、言語機能その他の障害のため、意思疎通に支障がある人を手話通訳者の設置、手話通訳者や要約筆記者の派遣などにより支援します。 日常生活用具給付等事業 障害のある人に対して、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付し、日常生活上の便宜を図ります。 手話奉仕員養成研修事業 聴覚障害のある人の活動への支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した者)の養成研修を開講します。 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人を対象に、外出のための支援を行い、地域における自立生活や社会参加を促進します。 地域活動支援センター事業 障害のある人を対象に、創作的活動または生産活動の機会の提供や、社会との交流を促進します。 @ 必要な量の見込み サービス名 単位 実績 見込み 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 理解促進研修・啓発事業 実施の有無,中止,実施,実施,実施,実施,実施 自発的活動支援事業 実施の有無,実施,実施,実施,実施,実施,実施 相談支援事業 箇所数,3,3,3,3,3,3 相談件数,"17,926","15,845","15,900","16,000","16,200","16,400" 住宅入居等支援事業 実施の有無,無,無,無,無,無,実施 成年後見制度利用支援事業 実利用者数,1,1,1,2,2,3 成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無,実施,実施,実施,実施,実施,実施 手話通訳者派遣事業 派遣件数,22,28,30,32,34,34 手話通訳者設置 設置数,3,3,3,3,3,3 要約筆記者派遣事業 派遣件数,31,46,46,50,55,55 入院時コミュニケーション支援事業 派遣件数,0,0,0,1,1,1 日常生活用具給付等事業 給付件数,679,654,680,684,690,690 手話奉仕員養成研修事業 入門 修了者数,17,19,25,25,25,25 手話奉仕員養成研修事業 基礎 修了者数,10,6,11,11,11,11 移動支援事業 実利用者数,2,2,2,3,4,4 地域活動支援センター事業 実利用者数,48,43,44,46,48,50 ※令和5年度は見込み  A 見込量確保の方策 サービス 概要 理解促進研修・啓発事業 市民向けの講演会を開催し、「手話コミ条例」の理念浸透と心のバリアフリーを推進します。 自発的活動支援事業 精神障害者の社会復帰を支援する団体に委託し、毎週土曜日にサロンを開設することにより、障害のある人等の孤立防止や本人活動の支援などを実施します。 相談支援事業 基幹相談支援センターが地域の障害者相談支援事業所等と連携しながら総合的な相談支援や地域の相談支援体制の強化などに取り組みます。 地域の障害者相談支援事業所等においても更なる体制の強化を目指します。 住宅入居等支援事業については、ニーズに応じて実施を検討します。 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業を継続し、成年後見制度の審判請求費用や後見人等の報酬費用について助成することにより同制度の利用を支援し、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々を権利侵害から守ります。 成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度法人後見支援事業についても継続実施し、後見の担い手確保に努めます。また権利擁護支援の地域連携ネットワークの在り方を検討する中で同事業の位置付けも検討していきます。 意思疎通支援事業 手話は、独立した言語であるという認識をもち、手話を第一言語として日常生活又は社会生活を営むろう者が普通の暮らしができるよう、引き続き手話通訳者の確保に努めます。 手話奉仕員養成講座や要約筆記者養成講座の実施により、担い手の育成をするとともに、現任研修により技能向上を図ります。 発語困難な重度障害児者の入院時に、医療従事者との意思疎通を支援する入院時コミュニケーション支援事業を継続実施します。 日常生活用具給付等事業 障害のある人のニーズを反映し、必要に応じ品目の追加・見直し、基準額の改定を図ります。 今後も積極的に制度の周知を図り、適正な給付を行います。 手話奉仕員養成研修事業 「手話コミ条例」の理念と共に養成研修の周知を図り、担い手の育成・確保に努めます。 移動支援事業 利用者の状況やニーズに応じた柔軟な形態での実施などを含め、移動支援の充実に努めます。 地域活動支援センター事業 障害のある人の日中活動の場として、綾部市直営により保健福祉センターで実施しています。毎年障害のある人のニーズを確認し事業内容も検討・見直しを重ねていますが、今後も機能強化事業の実施を含め検討し、より充実したものになるよう努めます。 (2) その他の事業 サービス 概要 訪問入浴サービス 重度の障害のため、家庭で入浴することが困難な人を対象に訪問による入浴サービスを行います。 生活訓練等 精神障害者グループワーク、視覚障害者歩行訓練、機能訓練教室を実施することにより生活に必要な訓練を行い、障害のある人の社会参加を促進します。 日中一時支援 障害のある人の日中における活動の場を提供することにより、障害のある人を日常的に介護している家族の負担軽減や休息の機会を確保します。 レクリエーション活動等支援 スポーツやレクリエーションに参加できる機会を提供し、地域住民と一体となった取り組みの振興を図ります。 芸術文化活動振興 障害者作品展を開催し、芸術文化活動の振興を図ります。 点字・声の広報等発行 視覚に障害のある人への情報提供・社会参加促進を支援するため、声の広報等を発行します。 奉仕員養成研修 聴覚障害のある人の活動への支援者として期待される要約筆記者の養成講座を開講します。 @ 必要な量の見込み(年間) サービス名 単位 実績 見込み 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 訪問入浴サービス 実利用者数,4,4,3,3,4,5 生活訓練等 実施事業数,3,3,3,3,3,3 日中一時支援 利用件数,642,739,630,650,660,680 スポーツ大会開催 実施の有無,中止,実施,実施,実施,実施,実施 障害者作品展 実施の有無,実施,実施,実施,実施,実施,実施 声の広報等の発行 実施の有無,実施,実施,実施,実施,実施,実施 要約筆記者養成事業 修了者,4,7,5,6,7,7 ※令和5年度は見込み A 見込量確保の方策 ○ 障害のある人のニーズを的確に把握し、引き続き事業を実施するとともに必要に応じ事業の充実等を検討します。 3. 障害児福祉サービスの利用状況と利用見込み サービス 概要 児童発達支援 通所により日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他支援及び療育を行います。 居宅訪問型児童発達支援 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、その他支援及び療育を行います。 放課後等デイサービス 学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 障害児相談支援 障害児通所支援の申請に係る支給決定の基礎となる障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 @ 必要な量の見込み(1月当たり) サービス名 単位 実績 見込み 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 児童発達支援 人分,28,29,31,35,38,40 人日分,69,67,93,87,95,100 居宅訪問型児童発達支援 人分,0,0,0,1,1,1 人日分,0,0,0,2,2,2 放課後等デイサービス 人分,21,21,25,25,35,40 人日分,262,254,296,300,325,337 保育所等訪問支援 人分,0,0,0,1,4,7 人日分,0,0,0,1,4,7 障害児相談支援 人分,3.6,3.3,5,8,10,15 ※令和5年度は見込み  A 見込量確保の方策 ○ 児童発達支援については、こども発達支援拠点を整備し受け入れ態勢を強化します。 〇 居宅訪問型児童発達支援については、ニーズに応じて近隣市の事業所を活用しつつ、市内においても提供体制の確保を目指します。 ○ 放課後等デイサービスについては、継続的な支援ができる体制強化や支援内容の充実などに向け働きかけていきます。また、こども発達支援拠点においても児童発達支援利用児のフォローアップを目的に事業を行います。 ○ 保育所等訪問支援については、こども発達支援拠点により提供体制を確保していきます。 ○ 児童相談支援は教育との連携や親への支援などの観点も重要となっています。障害者相談支援事業所の体制の強化により対応を図ります。 ○ 障害のある児童がそのニーズに応じて保育所等への通園や放課後学級の利用ができる一方で、児童発達支援や放課後等デイサービスなども同様にニーズに応じた利用ができることを基本とします。 ○ 重症心身障害児、医療的ケア児のニーズも把握し利用しやすい事業所が充実するように働きかけます。 第4章 提供体制の確保に係る目標 1. 綾部市障害者地域自立支援協議会 本計画に定める目標の達成に向けては、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の関係機関と連携することが必要です。 綾部市では障害のある人の相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉のシステムづくりに関する協議を行うための場として「綾部市障害者地域自立支援協議会」を設置しています。 【協議事項】 @ 委託相談支援事業者の運営評価等に関すること A 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整に関すること B 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること C 地域の社会資源の開発、改善に関すること D 障害のある人に対する虐待防止に関すること  協議会では、障害福祉サービス等の現場の方々を委員に委嘱し、ネットワーク会議を実施します。  今後とも、ネットワーク会議を通じて上記の協議事項の検討を行い、地域課題を共有する中で、本計画の目標達成に向け必要となる検討を行います。  各種部会をテーマごとの当事者・関係機関等で組織して設置しより専門的・具体的に協議できる場を設けます。   2. 子ども・子育て等の支援体制  本計画における障害児福祉計画に定める目標の達成に向けては、学校や保育所等も含んだ関係機関との連携が重要です。  綾部市としてはこども発達支援拠点を整備し、これを始めとした関係機関、関係部署が連携し合い児童の健やかな発達や療育をサポートしていきます。 3. 福祉人材及び事業所の確保・維持  提供体制の確保のためには福祉人材及び事業所の確保・維持が重要な課題となっており、@障害児者福祉の仕事の魅力発信、A職員の処遇の向上、B既存の福祉事業所・人材の活用、C人材の定着、D人材確保等の推進体制づくりなどの取り組みが必要です。  就職フェアの開催、資格取得への支援、UIターン者への居住支援などのこれまでの取り組みを継続するとともにさらに充実させるよう努めます。 第5章 計画の達成状況の点検及び評価  めまぐるしく変動していく障害者福祉の情勢を正確に把握しつつ地域における障害のある人のニーズや社会資源の変動等について的確に対応できるよう、計画期間中においても本計画の見直しを含めた達成状況の点検及び評価を行うものとします。  平成25年4月に施行された障害者総合支援法においては、計画に定める事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画を変更することその他の必要な措置を講じること(PDCAサイクル)とされています。 (成果目標と活動指標の関係) (成果目標) (活動指標) (1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 ○居宅介護の利用者数、利用時間数 ○重度訪問介護の利用者数、利用時間数 ○同行援護の利用者数、利用時間数 ○行動援護の利用者数、利用時間数 ○重度障害者等包括支援の利用者数、利用単位数 ○生活介護の利用者数、利用日数 ○自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用者数、利用日数 ○就労選択支援の利用者数 ○就労移行支援の利用者数、利用日数 ○就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数 ○就労定着支援の利用者数 ○短期入所(福祉型、医療型)の利用者数、利用日数 ○自立生活援助の利用者数 ○共同生活援助の利用者数、重度障害者の利用者数 ○計画相談支援の利用者数 ○地域移行支援の利用者数 ○地域定着支援の利用者数 ○施設入所支援の利用者数 (2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ○保健、医療・福祉関係者による協議の場の開催回数 ○保健、医療(精神科、精神科以外の医療機関別)、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごとの参加者数 ○保健、医療、福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 ○精神障害者の地域移行支援の利用者数 ○精神障害者の地域定着支援の利用者数 ○精神障害者の共同生活援助の利用者数 ○精神障害者の自立生活援助の利用者数 ○精神障害者の自立訓練(生活訓練) (3) 地域生活支援の充実 ○地域生活支援拠点等の設置箇所数 ○コーディネーターの配置人数 ○地域生活支援拠点等における機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証及び検討の実施回数 (4) 福祉施設から一般就労への移行等 ○就労選択支援の利用者数、利用日数 ○就労移行支援の利用者数、利用日数 ○就労移行支援事業等(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)から一般就労への移行者数 ○就労定着支援の利用者数 (5) 障害児支援の提供体制の整備等 @ こども発達支援拠点の設置 A 重症心身障害児への支援 B 医療的ケア児支援 C 発達障害児等及び家族等への支援体制の確保 D 「子ども・子育て支援等」の利用ニーズ ○児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数 ○保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数 ○訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○障害児相談支援の利用児童数 ○医療的ケア児等コーディネーターの配置人数 ○ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 ○ペアレントメンターの人数 ○ピアサポートの活動への参加人数 (6) 相談支援体制の充実・強化等 ○基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 ○基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 ○基幹相談支援センターによる地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 ○協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービスの開発・改善 (7) 障害福祉サービス等の質の向上 ○都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数 ○障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数 第7期綾部市障害福祉計画及び第3期綾部市障害児福祉計画 【令和6年3月】 綾部市 福祉保健部 障害者支援課 〒623-8501 京都府綾部市若竹町8番地の1 電話:0773-42-3280 FAX:0773-42-8953