番号:1 項目:総論 (ご意見の概要) 綾部市を含む市町村や都道府県の多くから、手話言語条例の制定に関する意見書が出されているにも関わらず、国が手話言語法を制定していない中、他市に先駆けて「手話言語の確立」と「多様なコミュニケーション手段の促進」に関する条例を制定されるのは素晴らしい。 (意見に対する市の考え方) 本条例制定を機に、全ての市民が、手話が独立した言語であるということを認識し、多様な障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を知り活用していただけるよう、取り組みを進めるとともに条例とその理念の啓発を実施します。 番号:2 項目:総論 (ご意見の概要) 条例の名前に「手話言語」が含まれているのが良い。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:3 項目:総論 (ご意見の概要) これまでの法では、要約筆記は手話等の「等」にまとめられることが多かったので、この条例に「要約筆記」と明記されていることが、うれしい。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:4 項目:総論 (ご意見の概要) 手話のみならず、いこいの村栗の木寮に入所のろう重複障害者にとって大切なコミュニケーション手段である身振りやサイン、絵図等、多様なコミュニケーション手段の保障をも網羅したものになっていることを大変うれしく受け止めている。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:5 項目:総論 (ご意見の概要) さまざまなコミュニケーション手段を持っている方が共に暮らしやすい街となることを願う。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:6 項目:総論 (ご意見の概要) 入所施設で暮らすろう重複の方々が、将来、地域において地域社会の一人として暮らすことができる社会の実現を目指して、この条例が道しるべとなることを願う。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:7 項目:総論 (ご意見の概要) 伝えるということが当たり前の綾部市になってほしい。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:8 項目:総論 (ご意見の概要) 条例制定後、多くの人に知ってもらいたい。一般市民に広める方法も大切だ。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:9 項目:総論 (ご意見の概要) コミュニケーション手段としての「要約筆記」が明記されたことは画期的で、一般市民に関心を持っていただけるきっかけになることが期待される。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:10 項目:総論 (ご意見の概要) 一般の人に分かりやすく身近な条例になってほしい。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:11 項目:総論 (ご意見の概要) できて良かった条例になると良い。 (意見に対する市の考え方) 1と同じ 番号:12 項目:総論 (ご意見の概要) 手話は私たちにとって大切な言語です。 (意見に対する市の考え方) 本条例を制定するにあたり、手話が独立した言語であるということの認識を広め、ろう者の方が手話を使用し、より主体的に社会参加できる環境づくりの推進に努めます。 番号:13 項目:総論 (ご意見の概要) 手話を身につけ、手話で話したり、手話で学んだりすることで、お互いに高め合うことができる。 (意見に対する市の考え方) 12と同じ 番号:14 項目:総論 (ご意見の概要) 自分に適したコミュニケーション方法で情報を獲得することにより、私たちはさらに多くのことを知り、学び、社会参加の機会を得ることができる。(3件) (意見に対する市の考え方) 手話を言語と認識することや、様々なコミュニケーション手段を活用するということは単に手段を充実させるということだけではなく、その先にあらゆる人が尊重される社会を目指すという理念があるということを全ての市民及び事業者に理解いただけるよう啓発を行います。 番号:15 項目:総論 (ご意見の概要) 聴覚障害者のコミュニケーションが成立しにくい原因は、音声中心の社会であることだ。 そのことを十分周知していくことが、環境整備のうえで欠かせないと思う。 (意見に対する市の考え方) 聴覚障害のみならず、あらゆる障害の特性やコミュニケーションの課題については、第8条及び第12条に基づきパンフレットの配布など様々な手段により市民及び事業者の理解を深めるための啓発を行います。 番号:16 項目:総論 (ご意見の概要) 聞こえにくい人もいるということが市民全体に広まり、耳や聞こえのことなどを、たくさんの人に知ってもらいたい。 (意見に対する市の考え方) 15と同じ 番号:17 項目:総論 (ご意見の概要) より多くの人に手話や要約筆記などのコミュニケーション方法を学んでほしい。(3件) (意見に対する市の考え方) 15と同じ 番号:18 項目:総論 (ご意見の概要) 難聴者(感音性難聴や人生の途上で聴力を失った方々)の医療受診後の補聴器装着訓練や新しいコミュニケーション獲得のためにリハビリ訓練も必要と考える。 (意見に対する市の考え方) リハビリ訓練等の必要性については理解しておりますが、本条例の範囲ではないため、規定しておりません。 番号:19 項目:総論 (ご意見の概要) 病院や駅、店など、どこでも手話(筆談、触手話なども含む)で会話が出来れば安心だ。(2件) (意見に対する市の考え方) 事業者による合理的配慮は、平成28年4月から施行された障害者差別解消法により既に努力義務とされています。 さらに、本条例の施行により、多様なコミュニケーション手段での対応等が広がっていくよう、事業者(お店や会社、自治会等も含め)の方にも協力していただき、施策を推進していきます。 番号:20 項目:総論 (ご意見の概要) 小学校入学時より他の科目と同じように手話、要約筆記を学ぶ時間を持ってもらいたい。 また、総合的な学習の時間や学級活動(福祉教育)、放課後クラブ等から取り入れる方法もある。 その場合も一部の学校だけでするのではなく、市内の全学校で同様に位置づけてほしい。 (意見に対する市の考え方) 国においては、「学習指導要領」に「教科」の目標や教育内容が示され、また、学校教育法施行規則には年間の授業時数が定められています。 現在、手話、要約筆記は、「教科」として定められておらず、学校教育のカリキュラムとしての指導は行えていません。 今後、本条例の目的、基本理念に基づき、手話や要約筆記を学習する機会の支援に努めます。 番号:21 項目:総論 (ご意見の概要) ろう学校の先生に異動があり、手話の技術が磨けず、次に来た先生も一から覚えないといけない。 事前に研修等をするべき。 (意見に対する市の考え方) 手話技能は、ろう学校教員に求められる重要な専門性であると捉えております。 教育の専門性の向上を図るため、ろう学校の設置者である京都府教育委員会が研修を計画・実施しております。 番号:22 項目:総論 (ご意見の概要) 条例を見ても難しくて頭に入ってこず、具体的にどうしたらいいのか分からない。 対応方法などを分かりやすく書いてあるものを普及したらどうか。 (意見に対する市の考え方) いただきましたご意見のとおり、条例の内容や対応方法などをわかりやすく説明したパンフレットの配布など様々な方法で市民等への理解啓発に努めます。 番号:23 項目:総論 (ご意見の概要) 「手話言語の確立」と「多様なコミュニケーション手段の促進」を、二つの条例に分けて同時に制定することはできないか。 タイトルも長くなり、重点がどちらなのかはっきりしなくなるような気がする。 (意見に対する市の考え方) 手話を言語として認識することを前提とし、その上で点字や要約筆記などあらゆる障害特性に応じたコミュニケーション手段を活用するという2つのことの関係性を表すためにも、一つの条例で定めることに意義があると認識していますので、ご理解いただきますようお願いします。 番号:24 項目:総論 (ご意見の概要) 手話以外のコミュニケーション手段の存在感が薄いように思う。 (意見に対する市の考え方) 手話以外のコミュニケーション手段については第3章に規定しているところであり、手話を言語として認識するということが前提ではありますが、手話とその他の点字や要約筆記などのコミュニケーション手段とは同等に尊重されるものと認識していますのでご理解いただきますようお願いします。 番号:25 項目:総論 (ご意見の概要) 条文の中に、「聞こえないので視覚情報が大切である」と文章を明記してほしい。 手話も要約筆記も聞こえない障害を補っていることが条文からは判読しづらいと考える。 (意見に対する市の考え方) 多様な障害がある中で、あらゆる障害種別ごとにその困難性やコミュニケーションの多様性を条例の中に網羅することはできませんが、第8条及び第12条に基づき、聞こえないという障害を含め、他の障害についても理解を深めるための啓発を行います。 番号:26 項目:前文 (ご意見の概要) 条例案の前文をみると、本条例がろう者対策の出発点となるように見受けられる。 先進的に取り組まれてきた具体的な成果や取り組んできた内容を前文や付属資料に掲示し、市民への啓発に努めてはどうか。 またろう者の綾部市職員への採用の現状と課題等、取組みへの不退転の決意を示していただきたい。 そうすれば市民への理解と協力も得られやすいのではないか。 (意見に対する市の考え方) 前文において、「手話通訳のできる職員の配置」や「ろう重複施設の開設」等、ろう者対策においての文言を載せておりますが、本条例はすべての障害のある方を対象にしています。 具体的な成果や取組内容については、前文の中に示したり、付属資料として掲示することは困難ですが、綾部市障害福祉計画などに数値を用いて実績や目標を示しています。 職員の採用については、特に障害者枠を設けておりませんが、身体等に障害があり、試験に際して配慮を要する場合には事前に連絡していただく旨、募集要項に明記させていただいております。 前文にある通り、「誰もが障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らしやすい共生社会を実現する」という強い決意で取り組みを進めます。 番号:27 項目:第2条(定義) (ご意見の概要) 障害のある人の定義が、大まかだと感じます。 コミュニケーションの促進をはかる条例なので、「視覚障害」「聴覚障害」等の具体的な障害名を明記していただきたい。 (意見に対する市の考え方) 「記載されている障害のみが対象である」と解釈されないように、具体的な障害名の明記はしておりません。 それぞれの障害の具体的な特性については、パンフレット等にわかりやすく表記するなど様々な方法で市民等への理解啓発に努めます。 番号:28 項目:第2条(定義) (ご意見の概要) ろう者の定義だけが取り上げられているが、多様なコミュニケーション手段を促進するためにも、いろいろな障害者について知る(定義される)ことが必要だと思いますので、他の障害者についての定義もしていただきたい。 (意見に対する市の考え方) 「ろう者」については手話を第一言語として使用する人の定義としてとりわけ定義をしています。 個々の障害者の定義をすることは困難ですが、それぞれの障害の具体的な特性については、パンフレット等にわかりやすく表記するなど様々な方法で市民等への理解啓発に努めます。 番号:29 項目:第2条(定義) (ご意見の概要) 話すことができるのに聞こえない難聴者は、理解されることが難しいため、誰もが気づけるように、難聴者の定義を明記してほしい。(2件) (意見に対する市の考え方) 条文の中には「難聴者」という言葉は出てこないため、定義する必要はなく、「障害のある人」に難聴者も含まれています。 聴覚障害の方の困難性については、第3条第2項において、「多様な障害の特性があることを踏まえ」という点で、条文に含んでおります。 またそれぞれの障害の具体的な特性については、パンフレット等にわかりやすく表記するなど様々な方法で市民等への理解啓発に努めます。 番号:30 項目:第2条(定義) (ご意見の概要) 「要約筆記」というと専門的な印象を与えるので、簡単な言葉や言い方も入れてほしい。 (意見に対する市の考え方) 条文の中に個々のコミュニケーション手段の解説や別の言い方も併記することは困難ですが、「要約筆記」がその言葉と共に市民や事業者に浸透し、活用されるよう、パンフレット等にわかりやすく表記するなど様々な方法で市民等への理解啓発に努めます。 番号:31 項目:第2条(定義) (ご意見の概要) 定義に「ろう者は手話を第1言語としている人」とあるが、いこいの村の仲間は、手話よりも身振りを主なコミュニケーション手段としている人が多いことを考えると、どうかと感じる。 (意見に対する市の考え方) 条例でいう多様なコミュニケーションとは、音声言語や手話だけではなく、身振りなどのコミュニケーションも含まれています。 身振りを主なコミュニケーション手段とする障害がある人にも注目し、周囲の人が、理解を深めて意思疎通が図れるように周知や啓発等の取り組みを行います。 番号:32 項目:第3条(基本理念) (ご意見の概要) 第2項文言中の「多様な障害の特性又は重複障害の困難性があることを踏まえ」の文節の意義について、綾部市の解釈をうかがいたい。 (ろう者の基本的人権の尊重についての(施策等上の)制約を示唆するものでないと思うが、確認を求める趣旨です。) (意見に対する市の考え方) ご意見の通り、制約を示唆するものではありません。 この文節は、「多様なコミュニケーション方法を知る前段階として、まず多様な障害の特性があるということ及び重複障害の困難性があることを知ることが大切である」ということです。 番号:33 項目:第4条(市の責務) (ご意見の概要) 財政上の措置(予算的な裏付け)のもと、条例を市民に啓発し施策を推進するべき。(2件) (意見に対する市の考え方) 第4条の市の責務で施策を総合的に進めると規定しております。 特段の明記はしていませんが、施策の展開に伴う必要な財政措置を講ずることになります。 番号:34 項目:第4条(市の責務) (ご意見の概要) 条例の内容をより具体的かつ的確に協議するため、条例に関する施策にしぼって協議する条例施策推進会議を設置していただきたい。 委員はコミュニケーションに精通した方で組織し継続的な協議をしていただきたい。(2件) (意見に対する市の考え方) 本条例の推進にあたっては、他の障害者施策と連携を図りながら行う内容等があるため、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために設置されている綾部市障害者施策推進協議会において意見を聴き、総合的に進めていくことが適切であると考えます。 番号:35 項目:第4条(市の責務) (ご意見の概要) 条例案第2項第1号において「綾部市障害者施策推進協議会の意見を聴くこと。」と規定されているが、 協議会の構成委員中にろう者は含まれているか、 委員の選考基準と委員の出身分野別構成はどのようになっているか、 協議会委員に「常連委員(協議会委員を含め公的団体の委員等を2回以上就任)」は何人いるか、 条例制定に合わせて現行協議会委員選任の見直しの必要性について綾部市の見解はどのようなものか、 協議会会議録の作成、公開等、情報公開の方針いかんをうかがいたい。 (意見に対する市の考え方) 綾部市障害者施策推進協議会は、視覚障害や聴覚障害のある委員や障害のある人の家族など様々な委員で構成していますが、ろう者は含まれていません。(聴覚障害者で手話通訳を必要とする委員が含まれていますが、手話を第一言語としている委員ではありません。) 分野別の人数は以下のとおりです。  ・障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者 12名  ・学識経験者 1名  ・関係行政機関の職員 1名  ・市 2名 全委員16名のうち、12名は前期からの再任です。 また、他の公的委員を兼務されている委員もおられます。 関係団体の代表者などを委員として選任しており、結果的に他の委員会と兼任になったり、関係団体の代表者に変更がないため、同じ委員に再任していただくなどの事情によるものです。 条例はあらゆる障害者の多様なコミュニケーションの推進を目指すものですが、現状の協議会はあらゆる障害に関連のある委員を幅広く選任しています。 今後、施策を推進する上で必要に応じ、委員の追加等の再編も検討します。 本協議会は傍聴を行っておりませんが、会議資料等の公開については綾部市情報公開条例に基づき対応しています。 番号:36 項目:第4条(市の責務) (ご意見の概要) 条例案第2項第2号で「市民及び事業者の参加及び協力を得ること。」と規定されている。 市が特に重要と判断した施策については、市民説明会等を開催するなど広く市民から意見を聴く措置を講ずるべきでは。 より市民の関心と協力が得やすくなると思う。 また、説明会等を行なう場合、自治会長のみを集めて説明するなどの方法ではなく、市民直接参加の方式により行なうべきではないか。 (意見に対する市の考え方) 施策の推進においては綾部市障害者計画、綾部市障害福祉計画などとも連携し取り組んでいくこととなります。 計画の策定並びに本条例の策定段階において、市民の方からのヒアリング調査やアンケートなどを実施しており、今後の施策を展開する上で必要に応じ、市民や事業者等からの意見を聴く措置を実施します。 また、本条例の趣旨や理念等については、様々な手段を用いて市民一人一人に浸透するよう啓発に努めます。 番号:37 項目:第9条(コミュニケーションができる環境整備) (ご意見の概要) 相談支援等を行う環境整備が規定されているが、相談事案によっては国、府、事業者等々にまたがるものもあるなど関係機関が多く、市庁内部にワンストップ(相談窓口のたらいまわし禁止の趣旨)で対応可能な相談体制を整備していただきたいと存じます。 (意見に対する市の考え方) 国、府、事業者等の事業にまで及ぶワンストップ体制を市で整備することは現実的には困難ですが、市職員自らが国、府などの制度や事業について幅広く知識を高め、できる限り来庁者に助言をしたり、取り次ぎがスムーズにできるよう配慮しているところです。 障害のある人の相談支援は、市内に4か所の相談支援センターがあり、関係機関と連携して対応しているところです。 番号:38 項目:第11条(多様なコミュニケーション手段を用いた情報発信等) (ご意見の概要) 条例案第2項において合理的配慮が規定されているが、講演会等における手話通訳者又は要約筆記者の配置数(過去3年間)、配置した講演会等の数(割合。過去3年間)についてうかがいたい。 また市の責務をあやふやにしているので、毎年度の予算書等でろう者対策の事業量(事業名、事業費)を明示するなど、市民による施策の検証や意見要望の提出が可能な情報を提供していただきたいと存じます。 (意見に対する市の考え方) 過去3年間における講演会等への手話通訳者又は要約筆記者の配置数は次のとおりです。 なお、配置数には病院受診等を含みます。   手話通訳者 平成26年度 69件 85人  平成27年度 60件 64人  平成28年度 36件 41人   要約筆記者 平成26年度 59件 170人  平成27年度 46件 140人  平成28年度 52件 158人 行政機関等において、合理的配慮をすることは障害者差別解消法に定める義務事項であり、同条同項の規定についても法的に市の責務は明確であると認識しています。 主な施策については「主要施策の報告書」などにより公開しております。