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更新日:2021年9月17日
綾部市内において、住宅建築、宅地造成、盛土、切土を伴う土木工事等を行う場合、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」(石器、土器の出土した場所又は遺跡の存在が国・府で確認されている土地)の範囲内であれば、届出が必要です。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲を確認する方法は以下の通りです。
※遺跡範囲内に近接する場合や不明な場合は、必ず綾部市資料館にお問い合わせください。
工事着工の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出していただく必要があります。
「埋蔵文化財発掘の届出」(A4)と添付書類を2部(正・副各1部)作成し綾部市資料館に提出してください。
立面図の例:造成工事(切り盛りのわかる図面、擁壁の概要等)
工場・住宅の建設(基礎配置図、基礎の形状がわかる図面、土壌改良の深さや範囲がわかる図等)
※工事内容、埋蔵文化財の状況等により立会調査・試掘調査・本発掘調査になることがあります。工事の作業計画に影響を及ぼすことも考えられますので、早い段階で綾部市資料館までご相談ください。
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お問い合わせ
京都府綾部市里町久田21-20
電話番号:0773-43-1366(綾部市資料館 休館日:月曜日)
ファクス:0773-43-2134
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