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あしあと

    令和5年10月1日以降のセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)

    セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、国により令和5年10月1日以降も継続される方針が示されていますが、同日以降の認定申請分から、資金使途が限定されます。

    これに伴い、10月1日以降にセーフティネット保証4号の認定申請をする際の申請様式が変わりますのでお知らせします。

    取扱いの変更点

    • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)
    • 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものは、新規融資資金のみの取扱いも可能
    参考:保証における取扱い
    認定申請保証協会受付対象資金
    令和5年9月末まで令和5年10月末まで限定なし(従来通り)
    令和5年9月末まで令和5年11月以降借換資金(新規融資資金のみは不可)
    令和5年10月以降令和5年10月以降借換資金(新規融資資金のみは不可)

    変更後の申請様式

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3949

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