セーフティネット保証(令和5年台風第7号関連)
令和5年台風第7号により直接被害を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となっています。
この制度の利用にあたっては、市の認定が必要となりますので、商工労政課へ下記書類をご提出ください。また別途、金融機関、信用保証協会の審査もありますので、そちらへもご相談ください。
制度について詳しくは中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

セーフティネット保証4号:突発的災害

指定期間
令和5年8月14日から令和5年11月30日
- この指定期間は、市へ認定申請をすることができる期間をいいます。信用保証協会への保証の申し込みは認定書の有効期間内にお願いします。

認定要件
下記1.2.のいずれにも該当する中小企業者
- 綾部市において1年以上事業を行っている
- 令和5年台風第7号の影響を受けた後、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれる

必要書類(各1部)
- 認定申請書
- 最近及び前年同期1か月間の売上高等のわかる書類(損益計算書、合計残高試算表など)
- 2か月間の売上高等見込みおよび前年同期の売上高等が確認できる書類
(注意)その他、必要に応じ事業実態の確認できる書類の提出をお願いする場合があります
お問い合わせ
綾部市農林商工部商工労政課商業担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4263
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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