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あしあと

    (働く妊婦・事業主のみなさまへ)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期間が延長されました

    妊娠中の女性が新型コロナウイルス感染症に感染すると、重症化するリスクが高いとされており、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定され、期間が延長されました。

    マタニティーマーク

    母性健康管理措置とは

    男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

    新型コロナウイルス感染症に関する措置について

    妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
    本措置の対象期間は令和2年5月7日から令和5年9月30日までです。

    主治医等から指導があった場合

    指導事項を的確に伝えるため、母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。
    事業主は母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。

    母性健康管理措置には、他にも、以下のような措置があります。

    • 妊娠中の通勤緩和
    • 妊娠中の休憩に関する措置
    • 妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
    • このほか、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、主治医等からの指導が無くても請求できます。

    詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

    新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースについて

    事業主のみなさん、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による両立支援等助成金をご活用ください。詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

    リーフレット

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2621

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