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あしあと

    保険証

    被保険者には、保険証(後期高齢者医療被保険者証)がお一人に一枚交付されます。交付されたら、記載内容をご確認ください。また、保険証には自己負担割合が記載されていますので、医療機関にかかるときは、必ずこの保険証を提示してください。

    保険証の交付

    • 75歳の誕生日を迎えられる人には、誕生日の前月に簡易書留で郵送します。
    • 転入等で被保険者となられた人には、転入等の手続き後に簡易書留で郵送します。

    保険証の有効期限と更新時期

    • 保険証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。
    • 保険証をお持ちの人には、新しい保険証を毎年7月中旬に簡易書留で郵送します。

    医療機関の窓口での自己負担割合

    住民税課税所得と前年の収入により以下のいずれかに判定されます。なお、世帯状況の異動や所得の構成などにより、自己負担割合が随時変更される場合があります。

    • 1割
    • 2割(令和4年10月1日より新設)
    • 3割(現役並み所得者)

    1割

    世帯全員が住民税非課税または2割・3割にあてはまらない人

    2割

    次の要件にあてはまる人

    • 同じ世帯に1人でも住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる。
    • 年金収入+その他の合計所得金額(注意1)が200万円以上(被保険者が1人の世帯)/320万円以上(被保険者が2人以上の世帯)

    注意1:その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

    3割(現役並み所得者)

    同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者(注意2)がいる人

    ただし、同じ世帯に昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療の被保険者がいる場合は、被保険者の総所得金額等からそれぞれ43万円(基礎控除額)を差し引いた額の合計が210万円以下であれば、2割または1割負担となります。

    また、収入金額(注意3)が次の要件にあてはまる人は、市民・国保課の窓口で申請することにより、2割または1割負担となります。

    • 同じ世帯に被保険者が1人の場合→被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
    • 同じ世帯に被保険者が複数いる場合→被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
    • 同じ世帯に被保険者が1人で、かつ同じ世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合→被保険者本人と70歳以上75歳未満の人の収入の合計額が520万円未満のとき

    注意2:前年(1月から7月までの診療は前々年)末時点で世帯主であり、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる人は、住民税課税所得から一定額が差し引かれます。

    注意3:収入金額とは所得の計算をするとき、必要経費等の法定控除額を控除する前の金額です。退職手当等の収入は除いて計算します。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2459

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