ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便による投票について

    特例郵便等投票

    新型コロナウイルス感染症により宿泊・⾃宅療養等をされている⽅で、⼀定の要件に該当する⽅は、特例郵便等投票の対象となる可能性があります。
    詳しくは総務省のサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    特例郵便等投票の対象者

    以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

    特定患者等とは

    • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
    • 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

    (注意)濃厚接触者の⽅は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等での投票は可能です。ただしマスクの着⽤、⼿指消毒や⼿洗い等の感染拡⼤防⽌等のご協⼒をお願いします。

    投票⽤紙請求⼿続きについて

    1. 選挙期⽇の4⽇前まで(必着)に、特例郵便等投票請求書に外出⾃粛要請等の書⾯を添えて、選挙管理委員会に投票⽤紙等の請求をしてください。
    2. 選挙管理委員会から投票⽤紙等を送付します。
    3. ⾃宅等で投票⽤紙に候補者名を記載し、封筒に⼊れ、選挙管理委員会に送付してください。
      (注意)ファスナー付きの透明ケース等に⼊れて郵送してください。(⼊⼿困難な場合は透明のケース、袋等に⼊れてテープで密封してください)
      (補足)投函の際は同居⼈、知⼈等にご依頼ください。

    各様式

    お問い合わせ

    綾部市選挙管理委員会事務局

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4229

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2194

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます