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更新日:2012年2月3日
各税金の納期限は下記のとおりです。納期限までに納付してください。
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。詳しくは納税通知書をご覧ください。
定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
この場合、地方税法に基づき納期限後20日以内に督促状を送付します。これには、100円の督促手数料が加算されます。また、納期限後から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されることになります。
督促状送付後10日を過ぎても納付のない場合、京都地方税機構に移管されます。移管後は京都地方税機構から催告書が送付されます。
複数回実施される催告に対しても納付されない場合は、京都地方税機構により滞納処分(土地・家屋、預金、給与等の財産の差押)が実施されることがあります。これは、納期限内に納付された人との不公平をなくし、行政サービスを行う財源を確保するために法律に定められた処理です。
風水害、火災等の災害にあわれた等の事情により納期内納付が困難な場合、納期を遅らせる制度があります。その場合は、窓口か電話にてご相談ください。
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