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更新日:2020年4月3日
平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の改修工事を行われた住宅については、床面積の120平方メートル分までを限度とし、一定期間の固定資産税が減額されます。
次の要件を全て満たす住宅が対象となります。
改修工事が完了した年の翌年度分から対象となる住宅の固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、床面積が120平方メートルに相当する居住部分までが減額の対象となります。
なお、次の改修完了時期により減額期間が異なります。
改修完了時期 | 減額期間 | 減額内容 |
---|---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで |
3年間 |
税額の2分の1 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで |
2年間 |
税額の2分の1 |
平成25年1月1日から令和4年3月31日まで |
1年間 |
税額の2分の1 |
また、併用住宅の店舗や事務所といった、居住部分以外の床面積については、減額の対象となりません。
※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
改修完了後、3か月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当まで申告書を提出してください。
なお、証明書の様式等については、国土交通省の「耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
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