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更新日:2020年4月3日
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅については、120平方メートル分までを限度とし、翌年度の固定資産税額が減額されます。
次の要件を全て満たす住宅が対象となります。
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、対象となる住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、床面積120平方メートルに相当する居住部分までが減額の対象となります。
※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
改修完了後、3か月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当まで申告書を提出してください。
なお、証明書の様式等については、国土交通省の「省エネ改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
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