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更新日:2016年4月1日
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
基準年度(3年に一度の評価替えの年度、平成30年度が評価替えの年度です。次は令和3年度になります。)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
なお、課税標準の特例が適用されるか、税額が高い等の価格(評価額)に関すること以外の事項についての不服申立ては、「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続きが必要です。
固定資産評価審査申出書(正副2通)を固定資産評価審査委員会(税務課)へ提出してください。
固定資産評価審査申出記載事項変更届(様式第2号)(ワード:17KB)
固定資産評価審査申出取下届(様式第3号)(ワード:17KB)
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
すでに登録された価格が修正された場合は、修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。
固定資産評価審査委員会(内線275,385)
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