ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 新築住宅に対する減額措置について
ここから本文です。
更新日:2020年4月3日
下記の要件に該当する建物は、新築後、一定期間の固定資産税額を2分の1に減額します。
家屋の種類 | 床面積要件 |
---|---|
専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
1戸建て以外の貸家住宅 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
床面積の120平方メートルに相当する居住部分が減額の対象です。
併用住宅の店舗や事務所といった、住居以外の部分については減額の対象になりません。
(1)一般住宅分
(2)認定長期優良住宅分
この減額は申請に基づいて行います。
減額できる住宅を建てられた方には申請用紙を送りますので、期日までに返送してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください