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更新日:2012年2月7日
法務局で不動産の登記を行う際に必要な「固定資産評価額通知書」の発行を申請される場合は、法務局が発行する「固定資産評価証明依頼書」を持参してください。
また「固定資産評価証明依頼書」がない場合でも、不動産登記に使用する目的であれば「固定資産評価額通知書」を発行いたします。
その場合は、次の点にご注意ください。
※以上に該当しない場合は、固定資産評価証明書として有料の発行となります。
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