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更新日:2020年4月3日
平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、床面積の100平方メートル分までを限度とし、翌年度分の固定資産税額が減額されます。
次の要件を全て満たす住宅が対象となります。
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、対象となる住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、床面積が100平方メートルに相当する居住部分までが減額の対象となります。
改修完了後、3か月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当まで申告書を提出してください。
居住者要件 |
必要書類 |
---|---|
65歳以上の方 | その方の住民票の写し |
要介護認定又は要支援認定を受けている方 | その方の介護保険法第12条第3項に規定する被保険者証の写し |
障害のある方 | その方が該当する旨を称する書類の写し |
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