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更新日:2020年11月4日
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方で、一定の要件(添付ファイルのとおり)を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
なお、障害者減免の申請期限は、納期限までです。
※自動車税種別割の対象となる普通自動車を含め、障害者1人につき1台に限り減免を受けることができます。
※「専ら」とは、7~8割以上障害者のために使用されることをいいます。
※代理人による申請の場合は、上記に加え委任状が必要となります。
申請期限は、減免を受ける年度の納期限までとなっています。期限を過ぎて申請された場合は、翌年度以降の減免となりますのでご承知ください。
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4235(直通)
内線:273、274
ファクス:0773-42-4406
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