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更新日:2021年5月14日
A1.原付バイクを譲られたら、必ず廃車や名義変更の手続きをしてください。4月1日までに手続きができていないと、1年間の税金が元の所有者に課税されます。また、そのままにしておくと来年度以降もあなたに課税されます。
A2.廃車の手続きはいつされたでしょうか。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有者している人にその年度分が課税されます。
4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車された場合は、その年の税金を納めていただくことになります。
A3.軽自動車税(種別割)は、あなたが軽自動車等を使用している市町村で課税されます。
綾部市から転出される場合は、まず綾部市で廃車の手続きを済ませ、転出先の市町村で登録手続きをしていただきます。
廃車するには、ナンバープレートと本人確認書類をご持参の上、税務課窓口へお越しください。
A4.盗まれたバイクやナンバープレートが悪用される場合もありますから、盗難に遭ったら、すぐに最寄りの警察署や交番へ届けてください。盗難届の「届出年月日」、「被害年月日」、「届出警察署」、「受理番号」は控えておきます。
その後、市役所税務課窓口で廃車の手続きをしてください。廃車の手続きをされませんと、いつまでもあなたに課税されますのでご注意ください。
A5.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
減免の内容や申請手続きなど詳しくは、市役所税務課市民税担当へお問い合わせください。
A6.乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機や農耕用運搬車には軽自動車税(種別割)が課税されます。
軽自動車税(種別割)は軽自動車などの所有に対して課税される「物件税」で、使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。
また、公道を走行しない(田、畑でしか使用しない)車両も課税対象になります。
登録が済んでいない車両を所有されている場合は、速やかに税務課窓口で手続きをお願いします。
お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4235(直通)
内線:273、274
ファクス:0773-42-4406
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