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更新日:2021年6月30日
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で広告版、広告塔、広告幕、はり紙、はり札等をいいます。
屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると良好な景観が損なわれたり、広告物の倒壊や落下等の事故が起きることもあります。これらを防止するため、京都府では京都府屋外広告物条例より屋外広告物等について適正な規制を行っています。
詳しくは下記をご覧ください。
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