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更新日:2019年11月10日
都市計画法で定義する開発行為に該当しない土地造成行為のうち、一定規模以上のものについては、雨水等の流出量の増加や、法面の形成によって周辺地域に大きな影響を及ぼすことが考えられます。
市では、これらの造成行為について、地域住民との共存、秩序ある土地利用を実現することで、安全で災害に強い街づくりを推進するため、「綾部市工作物の設置等のための造成行為に関する指導要綱」を施行しました。
この要綱は令和元年7月1日以後に着工する造成行為から適用します。
この要綱に基づく協議の対象は、次のとおりです。
(ア)工作物の設置等のための土地の区画または形状の変更で、造成区域の面積が1,000平方メートル以上もの
(イ)土地利用にあたって雨水流出係数が0.8以上となるもので、造成区域の面積が3,000平方メートル以上のもの
【雨水流出係数】
土地の種類 | 流出係数 | 土地利用の参考事例 |
---|---|---|
雨水の浸透が非常に少ない土地 |
0.9 |
アスファルトやコンクリートで舗装された道路、駐車場等(排水性舗装を含む)、太陽光パネル、人工法面(張りコンクリート等)等 |
雨水の浸透が少ない土地 |
0.8 |
公園、ゴルフ場、グラウンド、砕石舗装された道路、駐車場等、人工法面(緑化)等 |
雨水の浸透が多い土地 |
0.7 |
水田、山地等 |
雨水の浸透が非常に多い土地 |
0.6 |
畑、原野等 |
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