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更新日:2022年3月1日
「特定創業支援事業」による支援を受けて、要件を満たした創業者(予定者含む)は、綾部市への申請により「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する制度の優遇措置が適用されます。
綾部市創業支援事業計画(PDF:372KB)に定める「特定創業支援事業」は下記の2つです。
おおむね1か月以上の期間にわたり、4回以上継続して下記の支援を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4項目の知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
証明書の発行を希望される場合は、申請書(ワード:24KB)、(PDF:129KB)を商工労政課へ提出してください。
なお、申請書(PDF:129KB)の2ページ目に注意事項を記載していますので、ご確認ください。
綾部市内で創業を行おうとする者や、創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証(外部サイトへリンク)について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度(外部サイトへリンク)を、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。(実際の融資には審査がありますので、審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。)
日本政策金融公庫の融資制度である新規開業資金(外部サイトへリンク)について、特別利率の対象者として利用できます。(実際の融資には審査がありますので、審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。)
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4263(直通)
内線:308
ファクス:0773-42-4406
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