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更新日:2022年4月1日
市は、中小企業者等が令和4年1月以降の新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響を受け、京都府の制度融資を利用される際に必要となる信用保証料の一部を補助します。
運転資金について新型コロナウイルスに関する京都府の融資制度のうち次の1~3の融資を受けた事業者または2~5の条件変更をした事業者
※市内に主たる事業所(本店、住民票所在地)を有する法人、団体及び個人事業主で、市税の滞納がない方または市税の徴収猶予の特例を受けている方に限ります。
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った、上記の借入時または条件変更時の信用保証料
借入と条件変更のそれぞれで、1事業者につき上限40万円
※申請についてもそれぞれ1事業者につき1回に限ります。同時期に複数ある場合はまとめて申請してください。
※信用保証料を支払ってから1年以内に繰り上げ返済等により、信用保証料の返戻を受けた場合に、返戻後の信用保証料の額が交付決定額を下回るときは、その差額を返還してください。
保証料支払日の翌々月末または令和5年3月31日のいずれか早い日
※令和4年1月1日~令和4年3月31日までに保証料を支払った場合の申請期限は令和4年5月31日
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