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更新日:2021年7月15日
特定商取引法が改正され、令和3年7月6日から、注文していないのに一方的に送り付けられた商品を消費者が直ちに処分することができるようになりました。
消費者庁:チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(外部サイトへリンク)
消費者庁:売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(外部サイトへリンク)
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン188(電話:局番なし188)または綾部市消費生活センター(電話:0773-42-4263)へ相談してください。
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