更新日:2019年10月1日
クーリング・オフ制度
クーリング・オフってどんな制度?
- 訪問販売や電話勧誘販売などでいったん申込みや契約をしたあとでも、消費者にもう一度冷静に考える期間を与え、一定の期間内であれば消費者が無条件に解約できる制度です。
- 消費者の保護を目的とした制度であるため、事業者が結んだ契約はクーリング・オフができません。
クーリング・オフできる期間は?
法律で決められている契約書面を受け取った日から、その日を含め下記の期間はクーリング・オフできます。


期間が過ぎたら、クーリング・オフできないの?
事業者がウソを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合や契約書面を交付していない場合は、
期間がすぎてもクーリング・オフできます。
どんなものでもクーリング・オフできる?
- 3千円未満の現金取引は、クーリング・オフができません。
- 開封すると商品価値がなくなる化粧品や健康食品などの政令指定消耗品(PDF:44KB)を開封、使用した場合は、クーリング・オフができません。
- 消耗品であっても、業者が開封、使用させた場合はクーリング・オフをすることができます。
- 消耗品であっても、契約書に「消耗品を使用した場合にはクーリング・オフができない」旨の記載がない場合、クーリング・オフをすることができます。
クーリング・オフの効果は?
- クーリング・オフをすると契約は解除されます。
- 支払ったお金は返金されます。
- 解約料などを支払う必要はありません。
- 商品を使っていても、サービスを受けていても、その費用を支払う必要はありません。
- 商品を引き取ってもらう費用は事業者の負担になります。
- 工事をしたところを元に戻す費用は事業者の負担になります。
クーリング・オフの仕方
- 必ず、はがきなどの書面で行います。
- 書き方は、クーリング・オフ通知の書き方(PDF:213KB)を参考にしてください。
- 書いたはがきの両面をコピーし、控えとして保管してください。
- 郵便局の窓口から、記録を残すため特定記録郵便で送ります。
- 郵便局が発行する領収書を保管してください。
- クレジット契約を結んだときは、販売会社とクレジット会社の2社に通知してください。
たとえ、クーリング・オフ期間が過ぎていても、あきらめず、すぐにご相談ください。