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更新日:2022年4月1日
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
20歳未満で、精神もしくは身体に中程度以上の障害のある児童を養育、監護している方が請求者となります。
ただし、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
1級 | 2級 |
---|---|
52,400円 | 34,900円 |
(手当額は物価スライドにより改定される場合があります。)
この手当は、請求者及び生計を共にする配偶者及び扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)が限度額を超えると支給が停止になります。
扶養親族等の数 | 請求者(本人)所得制限額 | 配偶者・扶養義務者所得制限額 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
請求者に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、限度額に100,000円、19歳から22歳までの特定扶養親族(16歳から18歳までの扶養親族も含む)がある場合は、限度額に250,000円が加算されます。
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 | 勤労学生控除 | 270,000円 |
---|---|---|---|
寡婦控除(特別) | 350,000円 | 配偶者特別控除 | 当該控除額 |
障害者控除 | 270,000円 | 雑損、医療費控除 | 当該控除額 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
認定請求書、診断書(所定の様式あり)が必要です。なお、手帳の写しで申請できる場合もあります。申請は、市役所障害者支援課へ。
認定されると、申請された翌月分から手当が支給されます。
手当を引き続き受給するために、毎年8月12日から9月11日にかけて所得状況届の提出が必要です。
関係書類を受給者の方に送付しますので、指定の期間中に提出してください。
届け出がないと、手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
※所得状況届を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
有期認定期間後も、引き続き手当を受給できるかどうか、判定・審査を受ける必要があります。
提出期限の2か月前に京都府から手続の案内が送付されますので、期限までに提出してください。
提出期限までに届を出さないと、手当の一部が受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
状況に変更等があれば届け出が必要です。
申請方法など、詳しいことは障害者支援課にお問い合わせください。
手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず、届け出をしないまま手当を受けておられると、資格がなくなった月の翌月からの手当全額を返還していただくことになります。
詳細についてはパンフレットをご覧ください。
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4318(直通)
ファクス:0773-45-8953
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