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更新日:2020年1月20日
令和元年7月に発生した京都市伏見区の爆発火災を受け、今後、同様の事故発生を抑止するため、消防法の一部が改正され、令和2年2月1日からガソリンスタンドでガソリン(混合油含む)を容器に詰め替え販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられます。
このため、ガソリンを携行缶で購入する際は、本人確認書類の提示及び使用目的の申告が必要になります。
なお、本人確認書類の提示又は使用目的の申告を拒否した場合、ガソリンを購入することができません。
(本人確認を行うことができる書類の例)
〇運転免許証
〇マイナンバーカード
〇パスポート
〇その他公的機関が発行する写真付きの証明書
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
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